労働に関する政策

労働に関する政策

誰もが安心して働き、家庭を支え、生活していくことのできる正しい雇用と労働環境の実現をめざし、労働基本権の保障と集団的労使関係の促進、労働者保護法制の強化とその遵守の徹底、そして若年者、女性、高齢者、障がい者を含む全ての求職者に対する積極的労働市場政策の推進に全力を尽くします。これにより、内需主導型の持続的成長をめざします。

石橋みちひろの取り組み

全ての労働者が安心して働き続けられる環境を
国の政策レベルでの三者構成主義を確立します。また、公務部門を含む全ての職場で労働者の団結権及び団体交渉権が保障され、産業・企業レベルで、労使対等の原則に基づく健全かつ建設的な集団的労使関係が構築、促進されるよう取り組みます。
雇用の原則は、「無期、フルタイム、直接雇用」で、「人たるに値する生活を営むための必要を充たす労働条件(労働基準法第1条)」を兼ね備えたものであることを明確にするため、『労働基本法(仮称)』(または労働憲章)を策定します。この中で、有期、パートタイム、間接雇用(派遣)は臨時・例外的なものであることを明確に位置づけ、その許可要件として①労働基本権の保障、②雇用形態のみに基づく不合理な差別の禁止(均等処遇の保障)、③セーフティネットの適用、④労使交渉に基づく制度設計と運用の確保、等を規定することを提起します。
官製ワーキングプアの解消をめざします。具体的には、公務部門で60万人以上に拡大をしている非常勤公務員の縮減や、手当支給などの均等処遇の確保(地方自治法の改正)を実現するとともに、国や自治体が発注する公共事業等が一定水準以上の労働条件を確保することを担保するため、『公契約基本法(仮称)』を制定します。
最低賃金の引き上げを促進します。特に、政労使三者の政策対話を通じて、従事する産業や地域に差別されることなく、まじめに働いている人が普通に生活できる収入が確保されるよう、「基本生活保障のための最低賃金決定メカニズム(仮称)」を検討します。これにより、低すぎる最低賃金を早期に引き上げ、働くことへのインセンティブを確保しつつ、暮らしを守ります。
ワークライフバランス(生活と仕事の調和)社会を推進します。特に、時間的自立の確保のため、①年間(月間)総実労働時間の上限規制の導入(36規定特別条項の見直し)、②勤務間インターバル(休息)規制の導入、③週1日の絶対週休制度の復活、④有給休暇や男女の育児休業をはじめとする各種休業・休暇制度の適用拡大と取得促進(一定割合の取得義務化も検討)に向けた法整備を行います。
男女の差別無く労働市場に参加し、就労を継続してスキル・キャリアを形成しつつ、健康で文化的な生活を確保できる働き方を創ります。そのため、上記4の施策に加え、①短時間勤務正社員や在宅勤務など、正社員としてライフステージに応じた多様な形態の働き方が出来るよう、政労使で協力して取り組みます、②出産・子育て支援施策の一層の拡充により、男性も女性も早期に育児休業から職場復帰出来る環境を実現します、③職務評価制度の開発や同一価値労働同一賃金原則の確立を進め、男女間の不合理な賃金格差の解消を図るとともに、女性労働者に対する雇用上の差別を解消します。
職業訓練制度を充実・強化します。特に、地域における政労使三者の対話を通じて、労働市場における人材・スキル需要の重点領域を検討・決定するメカニズムを整備し、その市場のスキル需要に合わせた人材が育成/輩出できるよう、国、地方、産業・企業、個人レベルの役割分担とプログラムに基づき、総合的な人材育成制度を推進します。
ハローワークが提供する公共職業紹介機能を強化します。特に、若年層(教育から就労への円滑な移行)、女性、高齢者、障がい者への個別的な対応を強化するため、人員(専門相談員)の増強、専門性の確保を図ります。
労働基準監督制度、労働需給調整制度を強化します。特に、慢性的な人手不足に陥っている労働基準監督官、需給調整官の人員増強を図ります。これにより、ブラック企業対策を強化し、企業による法令遵守、労働者の安全・衛生・健康の確保を強化します。
障がい者雇用対策と支援を強化します。2013年に成立した改正障がい者雇用促進法及び障がい者差別解消法に基づき、障害のある方でも就労を通じて社会に参加し、経済的な自立をめざすことのできる体制づくりに、障がい者の皆さんと共に取り組みます。
ILO条約の批准と適正な履行を推進します。特に、未批准の中核条約であるILO条約105号、111号の早期批准をめざすとともに、批准済みの中核条約(87号、98号、29号、100号、138号、182号)の国内における適用を徹底します。