参議院厚生労働委員会で、長時間労働問題について質疑!

本日(11月11日)行われた参議院厚生労働委員会で、先週に引き続き、質問に立ちました。

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今日は一般質疑ということで、長時間労働問題と、労働者派遣法改悪案について質問しようと用意をしていましたが、質問時間が20分と限られていたので、長時間労働問題に絞って質問することにしました。主な質問内容は下記に記載の通りですが、塩崎厚生労働大臣の答弁で注目すべき主なポイントは以下の通りです:

1.改正成長戦略に記載された労働時間関連施策4点について、1点目の「働き過ぎ防止のための取り組み強化」を確実に実施するのが労働時間改革の大前提であることを確認

2.労働基準監督の強化による法違反の取締については、いったい労働基準法の何条違反を見るのか、それによる削減効果が期待できるのかどうかについて、塩崎大臣は満足に答弁できず

3.36協定の特別条項を結べば、青天井で、過労死水準以上の残業時間すら合法的に認められてしまう問題について、塩崎大臣は答弁を避けた

4.36協定の特別条項を廃止して、総実労働時間の上限規制を設けるべきという追及には、なんと、「企業の事業運営上支障があるから、残業時間の上限規制についての実現は難しい」などと答弁。労働者の命、健康、安心・安全を守るのが役割の厚生労働大臣として全く不適切であることを露呈。

以上です。文字では雰囲気が伝わらないかも知れませんが、いや、まったく酷い答弁です。毎度のことですが・・・。お時間あったら、ぜひ参議院インターネット審議中継で録画版をご覧下さい。

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それにしても、これだけ労働者の状況を知らない、知ろうともしない厚生労働大臣の下で、労働者派遣法や労働時間規制の見直し議論などされてはたまったものではありません。今後も、政府の間違った政策について徹底追及を続け、あるべき労働者保護ルールの強化策を訴えていきます。

 

【本日の質問要旨】

1.改訂成長戦略に記載された「労働時間関連施策」の優先順位について

(質問) 5月28日に安倍総理は、長時間労働抑制のための取組を行うのがまず大前提だと断言している。そしてそれを受けて、改定成長戦略が策定されて、いの一番に「働き過ぎ防止のための取組強化」という柱が出されている。つまり、この働き防止のための取組強化を実効性ある形で実施することが大前提で、それをやらかなったら先には進まないという決意だと理解でよいか?

2.長時間労働削減本部による法違反取締の徹底について

(質問) 長時間労働削減本部の取り組みとして、「長時間労働削減の徹底に向けた重点監督の実施」が掲げられ、「法違反を是正しない事業場には送検も視野にいれて対応」となっているが、「法違反」とは具体的に労働基準法の何条違反をチェックするのか? また、それが、どれだけの長時間労働削減、過重労働撲滅につながるとお考えか?

(質問)きちんと労働基準法の手続きを踏んでいる、つまり法令遵守をしている事業場に、時間外労働が多いからと言って労基署が削減の指導ができるのか?

3.36協定特別条項の抜本見直しの必要性について

(質問) 大臣は、36協定特別条項の実態をご存じか? 現行労働基準法の下では、36協定の特別条項を結べば、合法的に、過労死基準以上の長時間労働を届け出て、その範囲で長時間労働を行うことが可能である。この問題を解消せずして、実質的な長時間労働の削減なんてできっこないのではないのか?

(質問) 大臣、現状、週60時間以上働いている労働者がどれぐらいいるのか把握されているのか? 30歳代男性ではなんと18.2%という厚労省の調査結果がある。この週60時間超え労働というのは、月換算すると、時間外労働が約86時間になる。告示が示している基準は月45時間。なぜこんなことが放置されるのか?

(質問) まずは、最優先の課題として、この36協定のあり方を抜本的に見直し、欧州では当たり前になっている総実労働時間の上限規制を定めることが必要だと考えるが、大臣、それをまずやるということを政治の意志として示して欲しいがどうか?

(以上)

今日の参議院厚生労働委員会での質疑から

事前にお知らせしていた通り、本日(10月28日)午前、 参議院厚生労働委員会で、有期雇用特措法案に関する質疑に立ち、法案の問題点について政府を追及しました。

 

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この有期特措法の問題点については、すでに先週のブログ記事で簡単に解説した通りですが、下記に、本日の委員会の最後、採決の前に民主党会派を代表して行った反対討論の全文を転載しておきますので、ぜひご一読下さい。

そして今日の質疑ですが・・・

実は、荒れまくりました。私の質問に対する政府からの答弁がとんでもない内容で、それを追及すると塩崎厚労大臣がしどろもどろになり、質疑が何度も止まってしまったのです。もしインターネット中継で質疑の模様をご覧いただいていた方がいたら、何が何だか分からなかったかもしれませんね。

では、その質問は何だったかというと:

(石橋質問) 認定された第一種計画(高度専門職労働者)に基づいて、個々の労働者との労働契約書に有期雇用契約の完了日(つまり無期転換権の発生時期)が書き込まれるとすると、契約が短期の反復更新であっても、当然、その完了日までの更新期待が生じることになる。つまり、労働契約法19条の規定に鑑みれば、合理的な理由なく、完了日前に雇い止めをすることは許されないはずだが、そういう理解でよいか?

これ、今回の法案の肝になる部分で、私にしてみれば政府からの確認答弁をとっておくつもりで聞いた質問だった(つまり、答弁は「その通りです」のひと言で良かった)のです。ところが、政府の答弁は「その保障はない」というような内容だったので、紛糾した(=私が怒った)わけです。だってその答弁では、「労働者の利益のための法案です」と言いながら、法文上、労働者の保護や利益には何の保障もないことを、政府が答弁で自ら認めてしてしまったようなものなのですから。

 

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結局、この混乱は、再開後の午後の委員会の冒頭、塩崎厚労大臣が混乱を陳謝した上で、「期間前の合理的な理由のない雇い止めは認められないということを、厚労省として周知徹底していく」ことを確認答弁して、収拾しました。しかし、それで失ってしまった私の質問時間は返ってこないので、残念としか言いようがありません。他にも追及したい問題があったのに・・・。

残念ながら、この有期雇用特措法、労働者保護ルールの改悪を続ける与党の賛成多数で可決してしまいましたが、先週から今週にかけての質疑を通じて、下記の反対討論にもある通り、今回の法案は実に問題の多い法案であることを明らかにできたと思います。今日からいよいよ労働者派遣法改悪案の審議が衆議院で始まりましたが、私たちは引き続き、法案の問題点を徹底追及して闘っていく所存です。

 

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有期雇用特措法 反対討論(2014年10月28日)
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民主党・新緑風会 石橋 通宏

 

民主党・新緑風会の石橋通宏です。

私は、会派を代表し、議題となっております「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」に対し、反対の立場で討論を行います。

以下、反対の理由を具体的に申し述べます。

第一に、今回の法案に、そもそも立法事実が存在していないことです。

5年無期転換ルールを導入した改正労働契約法は、2013年4月に完全施行になったばかりで、実質的にはまだ誰も無期転換ルールの対象となっておらず、具体的、客観的な問題は発生しておりません。

しかるに本法案は、労働契約に関する基本的な民事ルールを定める労働契約法に、行政側が個別法をもって例外を設けるもの、つまり、本来、労働契約関係にある全ての労働者に等しく適用されるべき無期転換申込権を、対象となる二つのカテゴリーの労働者について権利制限してしまうものです。昨年の臨時国会で成立した「改正研究開発力強化法」に続いて、立法事実もないままにまたもや今回、例外を設けようとすることは、有期雇用契約の濫用を防ぎ、労働者の保護を強化することを目的とした改正労働契約法の趣旨を損なうものであり、認めることはできません。

第二に、今回、無期転換ルールの見直し議論に至った過程に、深刻な瑕疵があることです。

今回の見直しは、昨年、国家戦略特区ワーキンググループ(WG)の議論で突然、飛び出してきたものですが、労働者の代表が1人も含まれていない会議体で、雇用のあり方の原則にも関わる重要案件について勝手に意志決定を行うことなど言語道断です。これは、雇用・労働政策に関する議論は、三者構成の労働政策審議会で行うという基本原則を踏みにじるものであって、断固、容認できません。

第三に、本法案は、本来、ごく限定的かつ厳格に定めるべき「専門的知識等を有する労働者」の具体的要件を、法律の条文で明確に定めることなく、省令等に委任をしており、将来的にその範囲が拡大され、制度が濫用される恐れがあることです。加えて、法案の趣旨から言えば、対象となる「高度専門労働者」の処遇は、同一労働に従事する一般労働者に比して均等以上のものが保障されるべきであり、かつ、中途の雇い止めは原則、禁止されるべきですが、そのことが法文上は一切、担保されておりません。これでは、制限される権利の内容と比して、適切な保障がなされているとは言えず、到底、認められる法案ではありません。

第四に、定年後の継続雇用労働者に対する例外措置については、それが同一事業主の下で異なる権利をもつ高齢有期雇用労働者を存在させ、かえって雇用継続や処遇などにおける差別的取り扱いなどの混乱を現場に生じさせてしまう恐れがあることです。

今、やらなければならないのは、改正高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえ、希望者全員の65歳までの継続雇用を確実に確保することであり、60歳定年以前から有期雇用であった高齢者への対応を含め、政府としてその対策を強化することであり、本法案はその観点からも賛同できるものではありません。

以上、四点に絞って、本法案に反対する理由を申し述べました。良識ある本委員会の委員の皆さま方が、立法府の意志として揃って反対していただくことを要請し、私の反対討論を終わります。ありがとうございました。