5月12日(火曜日)、連休明けて最初の参議院厚生労働委員会が開催され、またまた私が民主党の質問バッターとして質問に立ちました。この日は、一般質疑(厚生労働に関わる問題について自由に質疑が出来ます)ということで、労働法制改悪の諸問題に焦点を当て、主に塩崎厚生労働大臣に対する質疑を行いました。
取り上げた課題と、主なポイントは下記の通りです:
1.労働基準法改正案(労働時間規制の緩和)について
最初に、いわゆるホワイトカラー・エグゼンプション(労働時間規制等の適用除外=高度プロフェッショナル労働制)という大問題を含む労働基準法改正案について2点。
まず1点目は、メディア報道もあったので皆さんもご存じかも知れませんが、4月20日に開催された「日本経済研究センター会員会社・社長朝食会」での塩崎厚生労働大臣の暴言問題です。塩崎大臣は、居並ぶ社長さんたちの前で、この高度プロフェッショナル労働制について「もの凄く少ないところでスタートするけれども、我々としては小さく産んで大きく育てると、そのためにとりあえず導入するので、今は我慢して、黙っておいて、まずはこのまま成立させて欲しい」とお願いしていたのです。
連休前の私の質問に対して、「そんなこと絶対に言ってない」と答弁していたのですが、その後、録音テープが出てきて、それを確認したらハッキリと言っていたわけです。逃げられませんね。でも逃げるんです、塩崎大臣は。開き直ったと言ってもいいですね。「そういう趣旨ではない、発言した私が言うんだから間違いない」と。いや、大臣、でもはっきり言っちゃってますよ(苦笑)。
これ、本当はもっと対象者を増やしたい、だから最初は限定だと言ってだまし討ちをするので、導入してしまえば徐々に対象者を拡大していけばいいよねという、大臣と社長さんたちの本音が出ちゃったのでしょう。やはり、絶対に成立させてはいけない法案です。はい。
2点目は、法案が義務付ける健康確保措置について。いや、これ、全く健康確保措置になっていませんね、という確認です。
高度プロフェッショナル制度の対象となった労働者は、労働時間の規制も、休憩の規制も、休日の規制も、もちろん残業代の割増も、全て適用除外になってしまうのです。何時間働こうが残業代は出ないし、休日・深夜の割増もないし、成果を出すために何時間働こうが合法なのです。とんでもないですね。
政府は「法案には健康確保措置があるから大丈夫」と説明していますが、ではその中身は? はい、ザルです。事業主は、(イ)24時間で一定時間の休息時間、(ロ)1ヶ月または3ヶ月で一定の上限労働時間、(ハ)4週で4日間かつ年104日間以上の休日付与、のいずれかを選択すればいいんですね。例えば、(イ)を選択して、休息時間が10時間になったとすると、それが唯一全ての規制。つまり、もう休憩も休日も与えなくてO.K.ですから、1日14時間勤務を、1年360日続けても合法です。これが健康確保措置???
成果を出すことを求められて、期限まで決められたら、その結果を出すために長時間働くしかなくなる。そのことに対する歯止めがまったくない過労死促進法案です。でも塩崎大臣、それは極端な例で、そうはならないと。こんな内容でそうならないなら、今の日本に過労死や過重労働による精神疾患なんてないはずですね。そのことに関する問題認識がまったくない残念な答弁でした。
2.労働者派遣法改悪案(改正案)について
続いて、労働者派遣法改悪案について質問しました。
まず、「10.1問題ペーパー」に関する問題について。これは、厚生労働省の担当課が、現行の2012年改正労働者派遣法で導入された「労働契約申込み見なし制度」に関して、このままその施行日となる10月1日を迎えると、企業が心配して、派遣労働者の42%を占める専門26業務の労働者を解雇してしまうので、大量の失業者が出て大混乱になるから、それを防ぐためにもこの改悪法案を早く成立させてくれないと大変だ、という内容のペーパーを作って与党議員(一部の野党議員も)に説明に回っていた問題です。
これ、とんでもない話なんです。1つには、明らかに虚偽の内容を含んでいます。だって、専門26業務の多くは、業務が明確で、間違いようがなく、正しく運用されています。つまり、10月1日が来る前に解雇されるなんてことはないわけです。問題になるのは一部の業務で、全体から言えば少数なのですね。2つには、そもそもこのみなしの施行には3年間の猶予期間が設けられていて、その間に、26業務適正化プランが厚労省の旗振りで実施され、グレーだった一部の業務でも正しい運用に直されてきたわけです。つまり、ちゃんとした企業はすでに対応を終えているわけで、今なお違法の可能性があるのは、ブラック企業なのです!!!
本当に残念ながら、派遣労働者を違法派遣から守るために設けたこの規定を、ブラック企業を救済するために骨抜きにしてしまおうとしたと批判されても仕方がない行いです。それを労働者を守るために働くべき厚生労働省がやったのですから、言語道断ですよ。
質疑では、塩崎厚生労働大臣も、「行き過ぎた表現があって、訂正させた」と問題を認めざるを得ませんでしたが、それでも大臣としての責任は全く認めないような無責任答弁でした。
3.国家戦略特区法改正案における外国人家事労働者受入問題について
次に、今国会に提出されている国家戦略特区法改正案で、外国人家事労働者の受け入れ解禁が含まれている問題について。国家戦略特区は、内閣府の所管で、答弁には担当の小泉進次郎政務官が出席してきました。初対決(?)でした。
始めに、今回、国家戦略特区内で、外国人家事労働者を受入・就労可能にすることの目的は何なのか、なぜ、日本人の雇用・就労機会の拡大ではダメなのかと質したところ、小泉政務官からは、特区内で選択肢を広げただけだとの意味不明の答弁。その後の質問にも、官僚の答弁書を読むだけで、どうにもちぐはぐな答弁に終始してしまいました。う〜ん、どうやら小泉政務官、問題の本質を理解されていないようですね。
「検討するにあたって、現行の家事代行サービス業がどういう状況になっているのか、分析をしたのか? どれぐらいの事業者がいて、労働者は何人ぐらいで、雇用形態はどうなっていて、賃金や労働条件はどうなっているか理解しているのか?」という質問に、「分かってなかったら議論できない」と答弁されたので、「では分析に使ったデータ資料と議事録を委員会に提出して欲しい」と要請。出して貰いましょうね、本当にあるなら(事前のレクで要請したら出てこなかったんですけどね、でもあるんでしょうね、小泉政務官があるって言ったんだから・・・)。
加えて、塩崎厚生労働大臣に、「この問題が特区検討会議で議論されている間、家事労働者の問題に関する国際的な動向や、家事労働に関するILO第189号条約の採択の背景やその内容などについて、厚生労働大臣としてきちんと情報提供を行ったのか?」という質問に対して、「いや、何もしておりません」という答弁。いや、本当にふざけてるとしか言いようがありません。仕事していませんね、大臣・・・。
4.外国人技能実習制度の適正化と拡充について
最後に、前回の一般質疑に続いて外国人技能実習制度の問題について質問したのですが、今回も時間がなくなってしまい、1点のみしか聞くことが出来ませんでした。
技能実習制度の最大の問題である「送り出し国側の悪質な民間ブローカーの介在」を排除するためには、二国間条約(協定)による公的な管理の強化がどうしても必要で、政府もそれはやると言っているのです。でも、今回の法案にはそれが含まれていないので、送り出し国との協議、そして条約の締結はいつになるのかを質しました。担当の葉梨法務副大臣からは、「二国間協定については先送りするつもりはなく、協議には取り組んで行きたいが、二国間協定がなければ今回の法案の内容(拡大)を進められないというものではなく、並行的に進めて行く」という答弁。それじゃダメだと繰り返し指摘して、質疑を終えました。
全体を通じて、労働法制のなし崩し的改悪について、ますます強い危機感を抱きました。労働者派遣法改悪案については、いよいよ衆議院で審議が始まっていますので、これから戦いが本格化していきます。引き続き、頑張っていきますので、ぜひ応援を宜しくお願いします。