【お知らせ】明日、文教科学委員会で質問に立ちます!

石橋議員が参議院文教科学委員会で質問にたつことが決まりましたのでお知らせいたします。

日時:6月10日(火)
10:00〜16:00 文教科学委員会(休憩 12:35〜13:30)
10:45〜11:40 石橋議員の質問時間
質問時間は目安です。当日の進捗で多少かわることもございます。

内容:教育委員会制度改正案について

テレビ中継はありませんが、質疑の模様は参議院インターネット審議中継で御覧になれます。↓

http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

(※これまでの委員会質疑も、こちらで見ることができます。)

残業代ゼロ制度の問題点〜続き

6月1日付の当ブログ記事「どうしても『残業代ゼロ』を実現したいらしいが・・・」で、現在、政府の「産業競争力会議」で検討が進められている「残業代ゼロ制度」の問題点を指摘しました。その後も、民主党の厚生労働部門会議等で議論を進めているのですが、その中で政府が提出した資料や、われわれからの質問に対する回答に数々の疑問が出てきていますので、以下、続報としてお伝えしておきます。

安倍総理の記者会見

5月28日の第4回産業競争力会議の後、安倍総理は「新たな労働時間制度」に関して、以下のように述べたそうです:

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働き手の数に制約がある中で、日本人の意欲と能力を最大限に引き出し、生産性の高い働き方ができるかどうかに、成長戦略の成否がかかっていると思います。あわせて、少子高齢化が進む中、子育てや介護などと仕事とをどう両立するかは、大きな課題であり、社会の発想を変えねばならないと思います。そのためには、働き手が十分才能を発揮し、各人の事情に応じて柔軟に働き方を選べるように、働き方の選択肢を増やすことが重要であります。

 このため、成果で評価される自由な働き方にふさわしい、労働時間制度の新たな選択肢を示す必要があります。新たな選択肢については、「長時間労働を強いられる」あるいは「残業代がなくなって賃金が下がる」といった誤解もありますが、そのようなことは、絶対にあってはならないと考えます。まずは「働き過ぎ」防止のために法令遵守の取組強化を具体化することが、改革の前提となります。その上で、新たな選択肢は、

 1.希望しない人には、適用しない。
2.職務の範囲が明確で高い職業能力を持つ人材に、対象を絞り込む。
3.働き方の選択によって賃金が減ることの無いように適正な処遇を確保する。

 この3点の明確な前提の下に、検討していただきたいと思います。こうした限られた人以外の、時間で評価することがふさわしい、一般の勤労者の方々には、引き続き、現行の労働時間制度でしっかり頑張ってもらいたいと考えます。
=======================

ここで安倍総理は、「長時間労働を強いられる」「残業代がなくなって賃金が下がる」ことがあってはならないと明言していますが、さて、一体、どういう意味での発言でしょうか???

働き過ぎ防止のための法令遵守の取り組み強化?

ここで言う法令遵守の取り組み強化というのは、労働基準監督署の体制強化のことを言っているようです。このこと自体は、私が初当選以降、ずっと国会質問で取り上げてきたことですので、大歓迎ですし、今回のことに関係なく今すぐ実行に移すべきです。

ただ、前回の記事でも指摘しましたが、本来、「働き過ぎ防止」を言うのであれば、まず現在の労働時間規制では事実上、青天井になっている労働時間について、(1)残業時間を含めた年間(及び週、月単位でも)総実労働時間の上限規制の導入、(2)勤務間インターバル(休息時間)規制の導入、(3)1週間に1日の絶対週休の導入、をセットで導入する必要があります。いくら取締体制を強化しようが、36協定の特別条項を結んで合法的に過労死レベル以上の残業時間を設定できる状態を温存しては、違反にならないのだから効果はありません。

まず何より、この労働時間の上限規制について明確な方向性が示されなければ、「改革の前提」条件は整わないのです。

さらに、もし今回の制度改革が、対象となる労働者を労働基準法の労働時間規制の適用除外にする(=基準法違反をしても罪に問われない)という措置だとすると、これまた取締体制の強化では何の対策にもなりません。だって適用が除外になっているわけですから、違反しても取り締まれないわけです(苦笑)

具体的な制度設計はまだ分かりませんが、もし労働基準法の労働時間規制を適用除外にするという話であれば、労働基準監督制度の枠外に置かれてしまう可能性がある、ということは留意しておく必要があると思います。

希望しない人には適用しない?

これも前回触れましたが、「新たな制度は労働者本人の選択制で、希望しない人は現行制度のママだから大丈夫」と言われると、何となく「それならいいか」と思ってしまうかも知れません。しかし、この新たな制度を選択するかしないかで、処遇や労働時間に全く何も差がつかないのであれば、そもそもこの制度を導入する意味がないわけで、経営側の並々ならぬ意欲を感じ取れば、当然に選択の有無で処遇格差を付けてくるはずです。

加えて、対象となる労働者は、

 

 

 

NTT労組退職者の会東京支部協議会北部会の皆さんが国会見学(事務所だより)

NTT労組退職者の会東京支部協議会北部会より19名の皆さんが国会見学にいらっしゃいました!

集合時間の15分前には皆さんお揃いで・・・さすがです!!

本会議を傍聴して頂き、議事堂内を見学しました。

本館3階には委員会室があります。

国会中継でおなじみ、第1委員会室、そして第2、3、5、8委員会室が並んでいます。あれ、第4、6、7委員会室は???

今日ご案内頂いた衛視さん話によると、第4はお察しかと思います、第7は部屋割りのため、そして残る第6。

ここで議論した内容が「ムダにならないように!」とのご説明でした!!ふむふむ。

今日も時間いっぱい、しっかりと意見交換させて頂きました。

午後は一段と雨が激しくなりましたが、朝早くからお越し頂きありがとうございました!

超党派「電子書籍議連」総会開催!

今日(6月4日)の朝、8時から、私が事務局長を務めている「電子書籍と出版文化の振興に関する議員連盟」の総会を開催し、会員議員や多くの関係者の皆さんにご出席をいただきました。

 

すでにこのブログでもご報告した通り、議連として昨年来、取り組んできた電子書籍に対応した著作権法改正案が4月に衆参両院で全会派の賛成によって成立しました。今日の議連総会は、改正案成立後、最初の会合ということで、まずは出席者全員でこれまでの労苦を労いあった後、改正法とともに採択された11項目に及ぶ附帯決議の今後の取り組みについて、所管する文化庁、経済産業省、国会図書館から具体的計画について説明を受けました。

また、今回の改正法の実際の運用は、著作者と出版者の当事者間の契約によるところが大きいので、ご出席いただいた出版者団体、著作者団体、双方の代表者からも取り組みの状況や、今後の運用に向けた決意など、意見提起を頂きました。

意見交換の中では、この改正著作権法は、新しい時代において日本の出版文化を一層、豊かなものにしていくための第一歩であって、議連としても今後、改正法の運用をしっかりモニターしつつ、必要に応じてさらなる措置を検討していくことや、出版権の登録制度や集中管理制度、そして将来的な「ナショナルアーカイブ構想」の検討についても、関係者の皆さんと議論を続けながら取り組みを進めて行くべきこと、などの発言があり、これらの方針を全会一致で確認しました。

今日の総会には、マスコミ関係者も多数傍聴に来ていて、この問題に対する関心の高さを実感。議連としても、今後、さらなる展開を図っていきたいと思います。

どうしても「残業代ゼロ」を実現したいらしいが・・・

いや、まあしつこいというか、執念深いというか・・・。

昨年、政府の産業競争力会議が雇用規制緩和の議論を始めたときに、「裁量労働制の適用拡大」がメニューに載せられていました。「第1次安倍政権の時に、ホワイトカラーエグゼンプションの導入に失敗したから、今回はさすがに懲りて、裁量労働制の拡大という戦術に転換したのだろうか?」と思っていたのです。しかも、去年はその後、解雇規制の緩和や国家戦略特区の議論に忙しくて、裁量労働制拡大の話も具体化して来なかったので、少し安心していたのですが・・・。

しかし・・・やっぱり諦めていなかった!!!

今年4月、再び、「労働時間改革」が産業競争力会議の議論の俎上に上ってきたのです。しかも今回は、ホワイトカラーエグゼンプションのスペシャル版。なんと、一定の条件下(労使合意と本人希望・同意)で、一般社員までもが対象になり得るような案だったのです。これじゃ「過労死促進法案だっ!」と批判すると、5月末の会合では一部修正した案が示されたのですが、これがまた酷い内容・・・。呆れてモノが言えないとはこのことですが、来年の通常国会に法案提出予定なんて言っているので、今から声を上げて、断固、阻止していかなくてはいけません。

現行の労働時間規制

まず、ごく簡単に、現行の労働時間規制のおさらいをしておきましょう。

労働基準法では、1日8時間、週40時間という法定労働時間を定めています。しかし、労使の合意があれば、一定の条件下で、法定労働時間以上の残業や休日出勤を行うことができます。そして、法定労働時間以上の時間外労働部分については、割増賃金が支払われなければなりません。

言ってみれば、労使合意をして、残業代さえ支払えば、いくらでも残業をさせることが出来るというのが現行制度なのです(=実は、これが労働時間問題の本質なのです)。

ところで、この労働時間規制、会社の役員は対象外ですし、部長や課長など、管理監督者についても適用除外になっているのはご承知の通り。さらに、「みなし労働時間制」というのがあって、その中で「専門業務型」と「企画業務型」の二つの『裁量労働制』が規定されています。一定の条件下ではありますが、その対象になれば、管理監督者以外の社員でも労働時間規制の適用外(実際の残業時間ではなく、みなしの残業時間で賃金計算)になります。ただし、これはあくまで労働時間規制の枠内で、労使の合意によって一定時間を残業したとみなすもの。労使の合意や労基署への届出が必要ですし、法定時間以上の残業時間相当分や、深夜や休日の労働時間については割増賃金の対象になるというのがポイントです。

産業競争力会議で示された案

5月末の産業競争力会議で示された修正案、提案したのは産業競争力会議の「雇用・人材分科会」で主査を務める長谷川閑史氏(武田薬品工業社長、経済同友会代表幹事)ですが、実際にこの案を作ったのは経済産業省の官僚という話も聞こえています。産業界の意向を最大限に反映した制度にするために頑張ってるのでしょうかね(苦笑)

「一般社員まで残業代ゼロにするのか!?」と批判された4月の案を一部修正して、「全ての労働者が対象ではなく、限定された労働者に導入する」ことを強調していますが、まさに突っ込みどころ満載です。まあ、本来、自分の裁量で成果や労働時間など決められない一般労働者に、労働時間規制の適用を除外にして「完全成果主義」を導入し、残業代なしで(成果を達成するまで)いくらでも働かせられるようにしようというのですから、まっとうな議論は成り立たないことは当然ですが・・・(大苦笑)

以下、いくつかポイントを示しておきます。

(1)対象が曖昧!

 まず、制度案は「限定導入」であることを強調していますが、実際は、具体的に誰が対象になるのかは明確にされていません。「職務経験が浅い、定型・補助・現業的業務など自己裁量が低い業務に従事する社員は対象外」とする一方で、「(a)中核的、専門的部門等の業務、(b)一定の専門能力・実績がある人材、(c)将来の幹部候補生や中核人材等が対象」としていて、結局は、経営側が後者に該当すると判断されれば幅広く対象となる危険性があります。

 ちなみに、(c)の将来の幹部候補生や中核人材等なんていうのは、企業によっては相当数の若手一般社員も対象になり得るのではないでしょうかね? だって社長さんたち、新入社員に「将来はうちの会社を背負って立つ人間になってくれ」って言うでしょ?(苦笑)

(2)本人の希望・選択なんてまやかし!

 制度の適用は「労働者本人の希望・選択」に基づくことになっています。これ、もっともらしく聞こえますが、当然、経営側は、半ば強制的に同意を求めてくるでしょう。さらには、選択の有無で、その後の昇進、昇格、昇給に差を付けてくることが容易に想定されます。

 だって、そもそも、対象となるのは「能力のある人材」とか「幹部候補」とかなんですよね? であれば、むしろ処遇に差が付くのが当然とも考えられます。そうなると、それを拒否できる若手社員がどれだけいるでしょうか? 断るというこは、「自分は無能で、一生ヒラでいい」と宣言するようなものじゃないですか? 実際、いったん断ったらその後ずっと干された、なんてことが起こっちゃうんだと思います。

(3)ブラックユニオンを奨励!?

 制度案によれば、導入は原則、過半数組合をもつ企業に限定するとしています。何だかとってもうさん臭い部分です(苦笑) これも一見、いいように見えますが、もし本当にそういう制度になった場合、どういうことが起こるでしょうか? 例えば、どうしても導入したい経営者が、いわゆる御用組合を結成して、強制的に労使合意をさせてしまうことも考えられます。先日ある会合で、連合の方が「ブラックユニオン奨励法案だ」と非難されていましたが、その危険性もあるのではないでしょうか。あっ、これ、昔で言う「イエローユニオン」ですかね。

 また、結局は、過半数の従業員代表との合意でもOKになってしまうのではないかと思いますが、そうなれば全く実効性ある歯止めにならないことは、残念ながら現行法の枠内でも証明されてしまっていますね。

(4)効率的に短時間で働いて報酬確保!なんて経営者がやる気になれば今でも可能!

 恐らく何が何でも「労働者にとって素晴らしい案だ」ということを示したいのでしょうが、制度案は、導入すれば「職務・成果に応じた適正な報酬確保」とか、「効率的に短時間で働いて、報酬を確保できる」とか、そのメリットを一生懸命に強調しています。

 しかし、 ここには大きな矛盾があります。大体、明確な成果とその対価、そしてそれに通常必要な労働量をどう適正に計量するのでしょうか? それが可能な一般労働者なんて、一体、どれだけいるのでしょうか? さらに言えば、それが可能だとすれば、それをなぜ、現行制度の枠内(裁量労働制やフレックスタイム制)でやろうとしないのでしょうか?

 大体、効率的に短時間で働くなんていうことは、経営者がその気になれば、現行の労働時間規制の枠内でいくらでも労使間で決めて実行出来る話です。先ほど確認したように、労働基準法というのは労働時間の上限に一定の歯止めをかけ、割増賃金の支払などを定めていますが、下限を定めているわけではないのです。規制の枠内で、労使が協議して所定内労働時間を定め、処遇を定めるわけですから、所定内労働時間以内で成果を達成したら、その分、残りの勤務時間は遊んでいていい、なんてことはやろうと思えばすぐできます。そうしないところが、まさに虚構なわけです。

(5)長時間・過重労働の防止・・・それが一番重要だ!!

 極めつけは、制度案が「健康確保のため、『労働時間上限』『年休取得下限』などの量的制限の導入」を謳っている点です。「なんだ、分かっているじゃないか!」と感心しちゃいけません。だって、謳っているだけで、何ら具体的な提案はしていませんし、一番最後にいかにもとってつけたように書かれているんです。本当はこれが一番、今、やらなきゃいけないことなのに!!!

 繰り返しますが、現行法の下では、労使合意さえ結べば、労働時間はほぼ青天井です。ちゃんとした労働組合がない職場では、過半数労働者の合意なんてほとんど形骸化してますから、中には経営者が勝手にとんでもない残業時間を労基署に登録している職場もあるんじゃないかと思います。だから、過重労働がなくならないし、過労死や精神疾患が蔓延しているし、仕事と家庭との両立が難しいし、女性が働き続けるのが難しいんです。

 つまり、今必要なのは、まず、年間総実労働時間に法的な上限を設けること。それ以上は、残業も休日も含めて決して働かせてはいけないということを決めることです。その上で、一日の勤務の終わりと次の日の勤務開始との間に、一定時間以上の休息時間を設ける「勤務間インターバル規制」を導入すること。さらに、絶対週休日を確保すること。現状は、変形休日制の下で月に4日、休日を与えればいいことになっていますが、それを7日に1日は絶対に休日を設けることをルールとして決めるんです。

 労働時間規制というのは、働く者の命と、健康と、生活を守るためにあるべきものなんです。そしてそれは、本来、経営者だって管理監督者だって同じであるはず。全ての働く者のために、これ以上働いちゃいけないっていう規制は設けるべきなんです。

 そういう最低限のことをちゃんとやった上で、その枠内で、労働者の働き方や希望に応じた裁量的な働き方が検討されるのはやぶさかではありませんが、今、政府がやろうとしていることは、順番が違うというか、全く真逆の案。つまり、労働者のためにやろうとしているのではなく、企業の都合のためにやろうとしていることが見え見えなのです。

今後の展開

以上のポイントをまとめると、(1)今、やるべきは、労働時間規制を強化することで、それをやらないままに労働時間規制の適用除外を一般労働者に拡大したら大変なことになる、(2)限定導入などと言って、はなから全然限定になりそうもないし、一旦導入されれば、将来的に対象が拡大されるのは目に見えている、(3)結局は、残業代(そして労働コスト)を抑制したい(一部の?)企業経営者のために労働者を犠牲にしようとしているに過ぎない、ということになるでしょうか。

今後、6月にも公表される予定の成長戦略第二弾に、この「労働時間改革」なるものが書き込まれる予定とのこと。その方向性に基づいて、労働政策審議会で具体的な制度設定議論が行われ、来年の通常国会にも労働基準法改正案が提出される運びとなるのでしょう。最終的に国会での勝負になれば、与党がまた数の力で強引に成立を図ることも予想されます。まずは何と言っても、6月から年末までが最初の勝負になるでしょうから、ぜひ連携して取り組んでいきましょう。

それにしても、解雇規制の緩和、労働時間規制の緩和、派遣労働の緩和、有期雇用規制の緩和、外国人単純労働者の受け入れ規制の緩和などなど、次から次へとよくもまあ出してくるものです。これらが全部実現した時、一体、どんな労働環境になっているのでしょうか? その悪影響を最も強く受けるのは、これから社会に出る若者や女性など、弱い立場の労働者です。働く者の安心を守るためにも、断固、闘っていかないといけませんね!

NTT労組北関東総支部frageの皆さんが国会見学(事務所だより)

今日はNTT労組北関東総支部より10名の皆さんが国会見学にいらっしゃいました。

風が心地よく吹く午後からのスタート!

参観ロビーにて、本会議場の議席を体験!名札の下には投票用の押しボタンがあるんです。

第一委員会室は明日の外交防衛委員会の準備中でしたが、見せていただきました。

明日はNHKで9時30分より国会中継です!

議事堂正面にて!

見学後は1時間、しっかり意見交換させていただきました。

今日も皆さまから色々な質問を頂きました。残業代ゼロ問題、情報通信政策、労働組合の話しなどなど。

そして最後の質問は“人を動かすには?”

石橋議員からは、まずは自分が動く!信頼関係を築き、共通の目標に向かいチームで一致団結!!

今日はお越しいただきありがとうございました!またお待ちしております☆

 

NTT労組北関東総支部frageの皆さんが国会見学

 

今日はNTT労組北関東総支部より10名の皆さんが国会見学にいらっしゃいました。

風が心地よく吹く午後からのスタート!

 

参観ロビーにて、本会議場の議席を体験!名札の下には投票用の押しボタンがあるんです。

第一委員会室は明日の外交防衛委員会の準備中でしたが、見せていただきました。

明日はNHKで9時30分より国会中継です!

 

議事堂正面にて!

 

見学後は1時間、しっかり意見交換させていただきました。

今日も皆さまから色々な質問を頂きました。残業代ゼロ問題、情報通信政策、労働組合の話しなどなど。

そして最後の質問は“人を動かすには?”

石橋議員からは、まずは自分が動く!信頼関係を築き、共通の目標に向かいチームで一致団結!!

今日はお越しいただきありがとうございました!またお待ちしております☆

民主党「多文化共生議連総会」で韓国の「外国人雇用許可制度」を学習

5月26日午後、私が事務局長を務めている民主党「外国人の受け入れと多文化共生社会のあり方を考える議員連盟(多文化共生議連)」の総会を開催しました。

今回の議題は、主に二つ。まず、諸外国がどのように外国人労働者を受け入れているのか、その受け入れ状況や制度、処遇のあり方や生活支援について、国立国会図書館に調査を依頼していたのですが、その中間的な結果が出来上がってきたので、担当者より説明を受けました。

続いて、中央大学兼任講師の宣元鍚(ソンウォンソク)氏より、韓国の非熟練外国人労働者受け入れ政策(労働許可制度)について解説いただきました。韓国では、日本が実施している技能実習制度に習い、外国人研修生の受け入れを実施していたものの、(1)非正規滞在者の増加、(2)不適切事例の多発(人権問題等)、(3)政策機能の低下等の問題が生じたため、早々と「雇用許可制度」という新たな制度を導入して、外国人単純労働者の受け入れを公式に実施することになったとのことです。

受け入れにあたっては、国内労働市場の補完性を担保するため(つまり、韓国人労働者の雇用を奪うことのないよう)に、「労働市場テスト」(企業が求人募集して、1週間以内に国内労働者から求職があるかどうかを確認してから外国人労働者受け入れの許可を決定)、「総量規制」(政府が毎年の外国人労働者受け入れ総数の上限を設定)、「雇用率」(産業別・企業規模により外国人労働者比率に制限を設定)等を決めています。また、労働者の権利を保護するために、差別禁止や労働法の適用を徹底し、定住化を防ぐために滞在期間を最長4年10ヶ月とする等の基本原則を適用して受け入れを行っているようです。

さらに、運用体制については、出入管理法で在留資格に「非専門就業」を設定。また、外国人労働者の就業・雇用管理をするための「外国人勤労者の雇用等に関する法律」を制定し、政府が主体的に需給調整する等、政府主導で需給スステムを確立するとともに、送り出し側の国の責任も明確にするように、送り出し国とMOUを締結して運用を行っているとのことでした。

当議連としては、引き続き、現行の外国人技能実習制度の問題点を洗い出しながら、韓国をはじめとする諸外国の制度事例を調査し、将来的な制度のあり方を検討していきます。