4月19日(土)、島根県松江市で、地元の市民組織の皆さんが開催している平和学習会に講師としてお招きをいただいて、約1時間半、憲法問題を中心に講演してきました。

会場となったのは、島根県民会館の大会議室。島根県民会館は、私が小、中、高校生の時代に、よく音楽コンサートやイベントで来ていた懐かしい場所です。大会議室の定員は約180席。実は、主催者組織の皆さんも、「こんな広い会場に、果たして何人ぐらい集まってくれるだろうか?」と心配しておられたようなのです。

しかし講演会が始まる時間には、180席がなんと満席に! う〜ん、これはスゴい。主催者組織のご努力も大変なものだったと思いますが、やはりこの憲法問題、とりわけ今、安倍政権が進めようとしている憲法9条の解釈変更による集団的自衛権の容認問題には、皆さん、危険な雰囲気を感じ取って関心を持ち始めていただいているようです。

今日の講演では、とかく難しい印象のある集団的自衛権の問題を、なるべく噛み砕いて分かりやすくお話ししたつもりです。終了後、多くの参加者の皆さんから「分かりやすかった」「ようやく何が問題なのかが分かった!」と声を掛けて頂きました。中には「これ、ぜひ全国ツアーで講演して欲しい」と要望を寄せていただく方も。う〜ん、それは一人ではムリなので、議員仲間たちと手分けして、これから頑張っていきましょう!

講演の内容をここで全て再現できないのが残念ですが、要旨は以下の通りです:

  • 本来の「積極的平和」は、単に国家間の戦争や地域紛争が起こっていない状態(消極的平和)ではなく、その原因となり得る、社会における貧困や抑圧、差別や排除などがない状況をさす。安倍総理の言う積極的平和主義は全く違う代物。
  • 現行憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、そして国際協調主義の基本原則の下で、まさにそのような積極的平和を創り出そうとしている。その根幹をなすのが憲法9条第2項であり、憲法13条を初めとする人権条項である。
  • 現行憲法9条の下で、集団的自衛権は認められない(過去60年の政府解釈の積み上げ)。憲法9条の下で認められるのは、外国から急迫不正な攻撃があり、かつその他の手段に依ることが出来ない場合に、国民の命を守るために行使出来る個別的自衛権のみである。自衛隊は、その個別的自衛権のために存在する実力組織。
  • 集団的自衛権を認めたいのであれば、憲法9条を、手続きに則って改正するしかない。そして、憲法9条を改正して集団的自衛権を認めるかどうか、その最終判断をするのは国民でなければならない。
  • つまり、時の権力者が、9条を解釈変更して集団的自衛権を容認することは、9条を有名無実化するばかりか、立憲主義を破壊し、憲法そのものを形骸化してしまうため、決して容認してはいけない。

とは言っても、実際に講演を聴いて頂かないと、なかなかお分かりいただけないかも知れませんね。直接話を聞いていただける機会があることを期待して下さい!