4月2日(水)の午後、私が事務局長をつとめる超党派の「電子書籍と出版文化の振興に関する議員連盟」の今年度第2回目となる総会を開催し、電子書籍に対応した「著作権法改正案」についての協議を行いました。

はじめに、総会の直前まで開催されていた、衆議院文部科学委員会での法案審議状況を各党質問者から報告いただき、主な論点と政府側の答弁内容について確認しました。その上で、議連としての最終的な方針を次の通り決定しました。
    1. 法案の内容については、電子書籍に対応していない出版権の問題を打開するために大きな前進を図ることが出来る観点で、議連としては賛成する;
    2. その上で、これまでの議連方針と異なる点を中心に、懸念される点を委員会質疑を通じて明らかにするとともに、必要な事項を附帯決議に盛り込むべく、働きかけを行う;
    3. 著作者と出版者との今後のルールづくりをしっかり見守りながら、出版権の集中管理機構やナショナル・アーカイブ等、日本の出版・印刷文化の振興のために必要な施策の実現を求め、今後、更なる活動を続けていく。
 以上のように、議連として法案の成立に一致協力して努力を続けて行くことと、将来的な課題に向けて議論を継続していくことを決定しました。引き続き、議連の事務局長としてがんばっていきますので、今後の取り組みにぜひご注目下さい!

 

 【委員会質疑で確認すべき事項】

1.本法の目的と出版権制度の拡充・利活用促進

  • 本法の目的が、我が国の多様で豊かな出版・活字文化を一層発展させ、著作者の権利を保護しつつ多様な著作物を多様な出版形態でより多くの国内外の利用者に届けていくことにあること。
  • そのため、真に実効性ある海賊版対策を確保するなど、出版権制度の拡充と利用促進に向けて必要な対策を行う必要があること。

2.出版制度の尊重

  • 我が国が世界に誇る出版・活字文化は、著作者と出版を引き受ける者との間の信頼関係に基づく、企画から編集、制作、宣伝、販売という一連のプロセスからなる出版制度がその基盤にあること。
  • 本法によって設定可能となる電子的な公衆送信にかかる出版権の下でも、この出版制度が尊重され形で運用されること。

3.雑誌等、複数の著作物によって構成される著作物

  • これまで出版権設定が進んでこなかった雑誌等、複数の著作物によって構成される著作物などについても出版権設定が可能であることを確認し、周知すること。
  • 加えて、物権的に細分化された出版権が設定された特定の出版物の海賊版が流通した場合でも、効果的な海賊版対策を行える措置を講じること。

4.塩漬け問題の回避

  • 本法案では、効果的な海賊版対策を講じる観点から、著者が契約締結時において電子書籍を出版する意志や計画がない場合であっても1号出版権・2号出版権を一体的に設定することが推奨されるが、その後、著者が電子書籍の出版を希望する(当該出版者または別の出版者)に至った場合に、当事者間の調整が整わず、著者の意図に反して出版が行われないまま塩漬けにされることがないよう適切な対策を講じること。

5.2号出版権のみ設定された場合の海賊版対策

  • 電子的な海賊版については、ひとたびインターネット上で公衆送信行為が行われれば完全に差し止めることは困難で、甚大な被害が生じてしまうことから、2号出版権しか持たない出版者においても違法配信目的で複製がなされた場合には著作権法第112条の「出版権を侵害するおそれがある場合」としてその段階で差止請求を行い得ることを周知しつつ、その具体的な事例について研究を行うこと。

6.みなし侵害規定の検討

  • 真に有効な海賊版対策を講ずるため、今回の改正で見送られた「みなし侵害規定」の創設を含め、実効性ある対策について速やかに検討に着手すること。

7.海外の海賊版対策

  • 海賊版については、日本国外での被害が圧倒的多数であることから、その対策強化をはかるための国際的な連携・協力の強化など、海外での不正流通取締対策に積極的に取り組むとともに、出版物の正規版の海外流通の促進に向けて官民挙げた取り組みを推進すること。

8.登録制度に係る検討

  • 出版権の登録・管理制度、およびナショナル・アーカイブ等を早急に整備するため、具体的な検討に着手すること。
  • また、当事者間の契約上の紛争予防および紛争が発生した際の円満な解決の促進をめざし、出版契約における裁判外紛争解決手段(ADR)を創設すべく必要な対策を講ずること。

9.障害者のための著作物利用の促進

  • 障害者のための著作物利用の促進と円滑化に向けた著作権法の適切な見直し、特に、障害の種類に関わらず全ての障害者がそれぞれの障害に応じた形態の出版物を容易に入手できるよう第37条第3項の改正を検討すること。

(以上)